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== 本件の問題点 == noteの公表と兵庫県知事選挙の選挙運動、その前後の言動によって、斎藤陣営、立花陣営、および斎藤知事に従う県職員の以下の法令違反の疑いが極めて濃厚になった。 ===公職選挙法=== 《参考》<br> '''[https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 公職選挙法e-gov]'''<br> [https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html 選挙違反と罰則(総務省)]<br> [https://www.soumu.go.jp/main_content/000799197.pdf 選挙違反と罰則(総務省)チラシ]<br> [https://www.kokuseijoho.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/kenkyokeikoku2.pdf 選挙運動違反の実例集(国政情報センター)]<br> 違反の具体例([https://i.imgur.com/xmSyTdR.jpeg 違反の具体例])<br> 法モメンによる法的根拠・判例まとめ<br> ([https://i.imgur.com/Ysf1q2R.jpeg 画像1]、[https://i.imgur.com/RnOpMjL.jpeg 画像2]、[https://i.imgur.com/UQGqqlq.jpeg 画像3])<br> 総務省ガイドライン([https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf PDF全文])([http://i.imgur.com/bfUGEQ9.png 切り取り画像])<br> 【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。<br> 【答】一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なっており、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。 ====買収罪==== '''買収および利益誘導罪'''<br> 公職選挙法第221条第1項 当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています。<br> <br> '''特定の寄付の禁止'''<br> 公職選挙法199条1項 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 ====事前運動==== '''選挙運動の期間'''<br> 公職選挙法第129条 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 ====デマ==== '''虚偽事項公表罪'''<br> 公職選挙法第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。<br> 第2項 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。なお、禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。 ====選挙妨害罪==== '''選挙の自由妨害罪'''<br> 公職選挙法第225条第2号 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 ===政治資金規正法=== '''会社等の寄付の制限'''<br> 政治資金規正法21条1項 会社、労働組合(注釈略)、職員団体(注釈略)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。<br>([https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/3001kifuseigen.pdf 東京都選挙管理委員会PDF寄付制限リーフレット]) ([https://i.imgur.com/brV1e7v.jpeg 切り抜き画像]) ===刑法=== '''事前収賄'''<br> 刑法197条2項 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。<br> <br> '''名誉棄損罪'''<br> 刑法第230条第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。<br> <br> '''侮辱罪'''<br> 刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています。<br> <br> '''電子計算機損壊等業務妨害罪'''<br> 刑法第234条の2 ウィルスの頒布やDoS攻撃※などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。 ===不正アクセス禁止法=== '''不正アクセス罪'''<br> 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。 ===地方公務員法=== '''秘密漏示'''(秘密を守る義務)<br> 地方公務員法34条1項 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。この規定に違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(同法60条2号) ===公益通報者保護法=== [https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 公益通報者保護法e-gov]<br> '''特定の禁止'''<br> '''不利益取扱の禁止''' == 元県民局長への処分、個人情報の拡散 == *[https://slownews.com/n/nd7f71de04bff 百条委員会にて、奥山教授の解説全文(前編)] *[https://slownews.com/n/n1d2b4e5d3589 百条委員会にて、奥山教授の解説全文(後編)] 上記によると、[[時系列#パワハラ内部告発|パワハラ内部告発]]が起こった際の斎藤知事のふるまいは「内部告発者への人格攻撃の典型パターン」である。告発者が秘密漏洩したことに対して記者会見で強く非難し<ref>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken202400327.html 知事記者会見(2024年3月27日(水曜日))]</ref>、告発された当事者の一人であるにも関わらず県として処分を下している。斎藤知事の側近も、告発者探しを指示されたと証言している<ref>[https://news.ntv.co.jp/category/society/c5cc6cac7aae47c9ae7d46a6620ae5c6 兵庫県知事 側近が“知事が告発者捜し指示”と証言 通報者の処分は「違法」との指摘も]</ref>。 内部告発者へ人格攻撃は告発者の信用を貶め、告発内容の信憑性を落とす狙いがある。また徹底的に見せしめにすることで他の内部者が告発するのを躊躇わせる。 しかし、内部告発者がどういった人であっても告発内容は正しく精査されるべきであり、歪められるものではない。パワハラは無かったと決めつけるのは早計である。 個人情報拡散などの人格攻撃が見受けられた際は、動向を注視する必要がある。 <br> <br> 関連記事 *[https://www.sankei.com/article/20240906-4IBKDPDBYFOKBKYFGCKTMPPH6Y/ 告発者特定し処分は「ありえない話で法令違反」公益通報に詳しい弁護士、百条委で指摘] *[https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/100400586/ 兵庫県知事問題「告発者捜しがなければ自殺は防げた」 上智大学教授語る] == 12月3日の国の見解(2024年現在) == 辻元「SNSのデマ情報は公選法違反になるか」 村上総務大臣「インターネット上の発信なども対象になる」 辻元「特定候補の応援動画を有償で募るのは公選法違反になるか」 村上総務大臣「候補者が業者に依頼し主体的に行わせ報酬を与えるのは公選法の買収にあたるおそれあり。一方で業者が単に候補者の指示のもとにその具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については当該業者への報酬の支払いは買収罪に該当しないものと考えられます」 辻元「二馬力選挙は合法か」 村上総務大臣「公選法の数量制限に該当するおそれあり。ただし個別具体的に判断が必要」
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