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===地方公務員法=== '''秘密漏示'''(秘密を守る義務)<br> 地方公務員法34条1項 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。この規定に違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(同法60条2号)<br> (ただし特別職を除く)<br> '''政治的行為の制限'''<br> 第36条2項 職員は、特定の政党や特定の人を支持したり反対する目的で次の政治的行為をしてはならない。<br> 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。<br> 三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。<br> 四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。<br> 2項 何人も2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。<br> 4項 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。<br> 5項 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。<br>
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