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== 公益通報制度の悪用で刑事罰を設けたら公益性のない告発も守らなければならない? == →誰か追記求む<br> ⇛2025/04/19追記<br> [https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_009#q4 事業者における通報対応に関するQ&A]より一部引用<br> >Q4.不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか?<br> A.専ら不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。 ただし、'''不正の目的による通報であるかどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられることになるため、各事業者においては慎重な判断が求められます。'''<br> 制度の悪用があったとしても、処分等の判断は慎重であることが望ましい。<br> 全般的なQ&A集も載せておきます。[https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq 消費者庁HP公益通報者保護制度Q&A]
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