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=法的根拠= ===公職選挙法=== 《参考》 * '''[https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 公職選挙法e-gov]''' * [https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html 選挙違反と罰則(総務省)] * [https://www.soumu.go.jp/main_content/000799197.pdf 選挙違反と罰則(総務省)チラシ] * [https://www.kokuseijoho.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/kenkyokeikoku2.pdf 選挙運動違反の実例集(国政情報センター)] * 違反の具体例([https://i.imgur.com/xmSyTdR.jpeg 違反の具体例]) * 法モメンによる法的根拠・判例まとめ([https://i.imgur.com/Ysf1q2R.jpeg 画像1]、[https://i.imgur.com/RnOpMjL.jpeg 画像2]、[https://i.imgur.com/UQGqqlq.jpeg 画像3]) * 総務省ガイドライン([https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf PDF全文])([http://i.imgur.com/bfUGEQ9.png 切り取り画像]) 【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 【答】一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なっており、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。 ===='''買収罪'''==== '''買収および利益誘導罪'''<br> 公職選挙法第221条第1項 '''当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する'''こととされています。※<br> '''※[[#刑事告発|実際に刑事告発]]された罪'''は<br> 斉藤→公選法221条1項1号&3項1号(特定者の買収罪)<br> 楓ちゃん→公選法221条1項4号(被買収罪) なので、221条の当該原文を、e-Govから↓にコピペ。<br> 第十六章 罰則<br> (買収及び利害誘導罪)<br> '''第二百二十一条'''(斎藤&楓) '''次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。'''<br> '''一'''(斎藤) '''当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭'''、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務'''の供与'''、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束'''をしたとき。'''<br> '''四'''(楓) '''第一号'''若しくは前号'''の供与'''、供応接待'''を受け'''若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促し'''たとき。'''<br> '''3'''(斎藤) '''次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。'''<br> '''一''' '''公職の候補者'''<br> ====特定の寄付の禁止==== 公職選挙法199条1項 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 ====事前運動==== '''選挙運動の期間'''<br> 公職選挙法第129条 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 ===='''虚偽事項公表罪'''==== '''虚偽事項公表罪'''<br> 公職選挙法第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。<br> 第2項 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。なお、禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。 ====選挙妨害罪==== '''選挙の自由妨害罪'''<br> 公職選挙法第225条第2号 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 ===='''数量制限'''(2馬力)==== (自動車、船舶及び拡声機の使用)<br> 第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される'''自動車又は拡声機は、公職の候補者一人について'''当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。<br> 一 地方公共団体の長の選挙 '''自動車一台又は拡声機一そろい'''<br> 【解説】 BがAの当選のために自身の街宣車を使用することは「公職の候補者一人について、自動車一台」の制限を破ることになる。また、AがBのこの犯罪と共犯関係にあることが裁判で確定し罰金以上の罪となれば、Aは失職し公民権停止となる。<br> (選挙運動に関する各種制限違反、その一)<br> 第243条 次の各号のいずれかに該当する者は、'''二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。'''<br> 二 '''第百四十一条第一項の規定に違反して自動車又は拡声機を使用した者'''<br> (選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)<br> 第252条 この章に掲げる罪(略)を犯し'''罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(略)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。'''<br> ===='''地位利用'''==== (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)<br> 第136条の二 国・'''地方公共団体の公務員'''、行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員・職員、沖縄公庫の役員・職員は、職務上の影響力や便益を用いて第三者に働きかけるような、地位を利用しての選挙運動は禁止<br> 第136条の二2項 上の人らが'''その地位を利用して、候補者を推薦したり支持したり反対する目的で'''、次のことを自分でやったり他人にやらせたりしたらダメ<br> 一 公職の候補者の推薦したり推薦を援助する<br> 二 '''投票の勧誘、演説会の開催、選挙運動の企画、企画の指示・指導'''<br> 三 後援団体の結成や準備や勧誘<br> 四 新聞や刊行物の発行、文書図画を掲示・頒布<br> 五 '''利益供与の約束'''<br> ===政治資金規正法=== '''会社等の寄付の制限'''<br> 政治資金規正法21条1項 会社、労働組合(注釈略)、職員団体(注釈略)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。<br>([https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/3001kifuseigen.pdf 東京都選挙管理委員会PDF寄付制限リーフレット]) ([https://i.imgur.com/brV1e7v.jpeg 切り抜き画像]) ===刑法=== ; 事前収賄(197条2項) : 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 ; 殺人罪(第199条) :人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 ; 過失致死(第210条) :過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 ;業務上過失致死(第211条) :業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 ; 脅迫罪(222条) :生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ; 強要罪(223条) :生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 ; 名誉棄損罪(第230条第1項) :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。 ; 侮辱罪(第231条) :事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています。 ; 信用毀損及び業務妨害罪 (第233条) : 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ; 威力業務妨害罪 (第234条) : 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 ; 強盗罪(236条) :暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。<br>前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(2項) ;背任罪(247条) :他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる。未遂も罰せられる(250条)。特別法としての特別背任罪もある。 ==='''公益通報者保護法'''=== [https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 公益通報者保護法e-gov]<br> ; '''特定の禁止'''(事業者がとるべき措置) : 公益通報者保護法第11条1項 事業者は、公益通報を受け、公益通報対応業務に従事する者を定めなければならない。<br> : 2項 事業者は、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。<br> : 4項 内閣総理大臣は、事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。<br> ; '''公益通報対応業務従事者の義務''' : 公益通報者保護法第12条 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。この規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。 (同21条) ; '''不利益取扱いの禁止''' : 公益通報者保護法第5条 事業者は、公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない。 内部公益通報対応体制整備義務違反等の事業者に対しては、行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合、その旨の公表)をとる可能性があります。 ===地方公務員法=== '''秘密漏示'''(秘密を守る義務)<br> 地方公務員法34条1項 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。この規定に違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(同法60条2号)<br> (ただし特別職を除く)<br> '''政治的行為の制限'''<br> 第36条2項 職員は、特定の政党や特定の人を支持したり反対する目的で次の政治的行為をしてはならない。<br> 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。<br> 三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。<br> 四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。<br> 2項 何人も2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。<br> 4項 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。<br> 5項 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。<br> ===著作権法=== 「公表権」(第18条) 「複製権」(第21条) 「譲渡権」(第26条の2) == '''総務省の見解''' == (2024/12/3 参議院代表質問) ; 辻元「SNSのデマ情報は公選法違反になるか」 : 村上総務大臣「'''公選法の虚偽事項公表罪は、SNSを含め、インターネット上の発信なども対象になる'''」 ; 辻元「特定候補の応援動画を有償で募るのは公選法違反になるか」 : 村上総務大臣「'''候補者が業者に依頼し主体的に行わせ報酬を与えるのは公選法の買収にあたるおそれがある。'''(一方で業者が単に候補者の指示のもとにその具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については当該業者への報酬の支払いは買収罪に該当しないものと考えられる)」 ; 辻元「二馬力選挙は合法か」 : 村上総務大臣「'''公選法の数量制限に該当するおそれがある。'''ただし個別具体的に判断が必要」
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