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* [https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 公益通報者保護法]違反の疑い(特定の禁止、不利益取扱の禁止) | * [https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 公益通報者保護法]違反の疑い(特定の禁止、不利益取扱の禁止) | ||
== 元県民局長への処分、個人情報の拡散 == | == 元県民局長への処分、個人情報の拡散 == | ||
*[https://slownews.com/n/nd7f71de04bff 百条委員会にて、奥山教授の解説全文(前編)] | *[https://slownews.com/n/nd7f71de04bff 百条委員会にて、奥山教授の解説全文(前編)] |
2024年12月6日 (金) 01:40時点における版
本件の問題点
元県民局長への処分、個人情報の拡散
上記によると、パワハラ内部告発が起こった際の斎藤知事のふるまいは「内部告発者への人格攻撃の典型パターン」である。告発者が秘密漏洩したことに対して記者会見で強く非難し[1]、告発された当事者の一人であるにも関わらず県として処分を下している。斎藤知事の側近も、告発者探しを指示されたと証言している[2]。
内部告発者へ人格攻撃は告発者の信用を貶め、告発内容の信憑性を落とす狙いがある。また徹底的に見せしめにすることで他の内部者が告発するのを躊躇わせる。
しかし、内部告発者がどういった人であっても告発内容は正しく精査されるべきであり、歪められるものではない。パワハラは無かったと決めつけるのは早計である。
個人情報拡散などの人格攻撃が見受けられた際は、動向を注視する必要がある。
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