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総務省ガイドライン([https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf PDF全文])([http://i.imgur.com/bfUGEQ9.png 切り取り画像])<br> | 総務省ガイドライン([https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf PDF全文])([http://i.imgur.com/bfUGEQ9.png 切り取り画像])<br> | ||
【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。<br> | 【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。<br> |
2024年12月7日 (土) 07:21時点における版
本件の問題点
公職選挙法違反疑惑
公職選挙法e-gov
違反の具体例(画像)
法モメンによる法的根拠・判例まとめ
(画像1、画像2、画像3)
総務省ガイドライン(PDF全文)(切り取り画像)
【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なっており、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。
買収・被買収
・主体的な選挙運動に対する報酬
・従業員への給与
デマ
妨害
政治資金規正法
特定の寄付の制限
会社ぐるみの寄付の禁止
刑法
事前収賄
公益通報者保護法
公益通報者保護法e-gov
特定の禁止
不利益取扱の禁止
元県民局長への処分、個人情報の拡散
上記によると、パワハラ内部告発が起こった際の斎藤知事のふるまいは「内部告発者への人格攻撃の典型パターン」である。告発者が秘密漏洩したことに対して記者会見で強く非難し[1]、告発された当事者の一人であるにも関わらず県として処分を下している。斎藤知事の側近も、告発者探しを指示されたと証言している[2]。
内部告発者へ人格攻撃は告発者の信用を貶め、告発内容の信憑性を落とす狙いがある。また徹底的に見せしめにすることで他の内部者が告発するのを躊躇わせる。
しかし、内部告発者がどういった人であっても告発内容は正しく精査されるべきであり、歪められるものではない。パワハラは無かったと決めつけるのは早計である。
個人情報拡散などの人格攻撃が見受けられた際は、動向を注視する必要がある。
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