本件の問題点
本件の問題点
noteの公表と兵庫県知事選挙の選挙運動、その前後の言動によって、斎藤陣営、立花陣営、および斎藤知事に従う県職員の以下の法令違反の疑いが極めて濃厚になった。
公職選挙法
公職選挙法e-gov
違反の具体例(画像)
法モメンによる法的根拠・判例まとめ
(画像1、画像2、画像3)
総務省ガイドライン(PDF全文)(切り取り画像)
【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なっており、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。
買収
選挙運動に対する報酬
公職選挙法第221条第1項 当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています。
利益誘導
特定の寄付の禁止
公職選挙法199条1項 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
事前運動
デマ
妨害
政治資金規正法
会社ぐるみの寄付の制限
政治資金規正法21条1項 会社、労働組合(注釈略)、職員団体(注釈略)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
(東京都選挙管理委員会PDF寄付制限リーフレット)
(切り抜き画像)
刑法
事前収賄
刑法197条2項 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
電子計算機損壊等業務妨害罪
刑法第234条の2 ウィルスの頒布やDoS攻撃※などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
不正アクセス禁止法
不正アクセス罪 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
地方公務員法
秘密漏示 地方公務員については、地方公務員法34条1項前段が「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」と定めており、この規定に違反して秘密を漏らした者には、同法60条2号において「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
公益通報者保護法
公益通報者保護法e-gov
特定の禁止
不利益取扱の禁止
元県民局長への処分、個人情報の拡散
上記によると、パワハラ内部告発が起こった際の斎藤知事のふるまいは「内部告発者への人格攻撃の典型パターン」である。告発者が秘密漏洩したことに対して記者会見で強く非難し[1]、告発された当事者の一人であるにも関わらず県として処分を下している。斎藤知事の側近も、告発者探しを指示されたと証言している[2]。
内部告発者へ人格攻撃は告発者の信用を貶め、告発内容の信憑性を落とす狙いがある。また徹底的に見せしめにすることで他の内部者が告発するのを躊躇わせる。
しかし、内部告発者がどういった人であっても告発内容は正しく精査されるべきであり、歪められるものではない。パワハラは無かったと決めつけるのは早計である。
個人情報拡散などの人格攻撃が見受けられた際は、動向を注視する必要がある。
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