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==='''公益通報者保護法'''=== [https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 公益通報者保護法e-gov]<br> ; '''特定の禁止'''(事業者がとるべき措置) : 公益通報者保護法第11条1項 事業者は、公益通報を受け、公益通報対応業務に従事する者を定めなければならない。<br> : 2項 事業者は、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。<br> : 4項 内閣総理大臣は、事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。<br> ; '''公益通報対応業務従事者の義務''' : 公益通報者保護法第12条 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。この規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。 (同21条) ; '''不利益取扱いの禁止''' : 公益通報者保護法第5条 事業者は、公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない。 内部公益通報対応体制整備義務違反等の事業者に対しては、行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合、その旨の公表)をとる可能性があります。
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斎藤元彦陣営のネット広報担当会社が投稿したnoteで騒然 まとめwiki:著作権
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