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===公職選挙法=== 《参考》 * '''[https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 公職選挙法e-gov]''' * [https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html 選挙違反と罰則(総務省)] * [https://www.soumu.go.jp/main_content/000799197.pdf 選挙違反と罰則(総務省)チラシ] * [https://www.kokuseijoho.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/kenkyokeikoku2.pdf 選挙運動違反の実例集(国政情報センター)] * 違反の具体例([https://i.imgur.com/xmSyTdR.jpeg 違反の具体例]) * 法モメンによる法的根拠・判例まとめ([https://i.imgur.com/Ysf1q2R.jpeg 画像1]、[https://i.imgur.com/RnOpMjL.jpeg 画像2]、[https://i.imgur.com/UQGqqlq.jpeg 画像3]) * 総務省ガイドライン([https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf PDF全文])([http://i.imgur.com/bfUGEQ9.png 切り取り画像]) 【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 【答】一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なっており、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。 ===='''買収罪'''==== '''買収および利益誘導罪'''<br> 公職選挙法第221条第1項 '''当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する'''こととされています。※<br> '''※[[#刑事告発|実際に刑事告発]]された罪'''は<br> 斉藤→公選法221条1項1号&3項1号(特定者の買収罪)<br> 楓ちゃん→公選法221条1項4号(被買収罪) なので、221条の当該原文を、e-Govから↓にコピペ。<br> 第十六章 罰則<br> (買収及び利害誘導罪)<br> '''第二百二十一条'''(斎藤&楓) '''次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。'''<br> '''一'''(斎藤) '''当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭'''、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務'''の供与'''、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束'''をしたとき。'''<br> '''四'''(楓) '''第一号'''若しくは前号'''の供与'''、供応接待'''を受け'''若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促し'''たとき。'''<br> '''3'''(斎藤) '''次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。'''<br> '''一''' '''公職の候補者'''<br> ====特定の寄付の禁止==== 公職選挙法199条1項 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 ====事前運動==== '''選挙運動の期間'''<br> 公職選挙法第129条 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 ===='''虚偽事項公表罪'''==== '''虚偽事項公表罪'''<br> 公職選挙法第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。<br> 第2項 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。なお、禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。 ====選挙妨害罪==== '''選挙の自由妨害罪'''<br> 公職選挙法第225条第2号 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 ===='''数量制限'''(2馬力)==== (自動車、船舶及び拡声機の使用)<br> 第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される'''自動車又は拡声機は、公職の候補者一人について'''当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。<br> 一 地方公共団体の長の選挙 '''自動車一台又は拡声機一そろい'''<br> 【解説】 BがAの当選のために自身の街宣車を使用することは「公職の候補者一人について、自動車一台」の制限を破ることになる。また、AがBのこの犯罪と共犯関係にあることが裁判で確定し罰金以上の罪となれば、Aは失職し公民権停止となる。<br> (選挙運動に関する各種制限違反、その一)<br> 第243条 次の各号のいずれかに該当する者は、'''二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。'''<br> 二 '''第百四十一条第一項の規定に違反して自動車又は拡声機を使用した者'''<br> (選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)<br> 第252条 この章に掲げる罪(略)を犯し'''罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(略)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。'''<br> ===='''地位利用'''==== (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)<br> 第136条の二 国・'''地方公共団体の公務員'''、行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員・職員、沖縄公庫の役員・職員は、職務上の影響力や便益を用いて第三者に働きかけるような、地位を利用しての選挙運動は禁止<br> 第136条の二2項 上の人らが'''その地位を利用して、候補者を推薦したり支持したり反対する目的で'''、次のことを自分でやったり他人にやらせたりしたらダメ<br> 一 公職の候補者の推薦したり推薦を援助する<br> 二 '''投票の勧誘、演説会の開催、選挙運動の企画、企画の指示・指導'''<br> 三 後援団体の結成や準備や勧誘<br> 四 新聞や刊行物の発行、文書図画を掲示・頒布<br> 五 '''利益供与の約束'''<br>
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